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よくある質問(FAQ)「発注者編」

発注者が知っておくべき“在宅ワークの今”

  1. 在宅ワークとは何ですか?
  2. 「在宅ワーク」とは、パソコンを始めとする情報機器とインターネットを中心とする通信技術を活用し、主に自宅で仕事を行う働き方及びその業務のことです。会社や団体などに所属しない個人事業主である在宅ワーカーへ、業務請負契約に基づいて業務を発注します。

    在宅ワーカーの中には専門性のある人材も数多くいます。そうした優秀な人材を居住地に関わらず確保でき、仕事を発注できる点などが、在宅ワーカー活用のメリットです。

    なお、物品の製造や加工など、情報通信機器を必ずしも必要としない業務を委託する場合には、最低工賃や安全衛生の措置等を定めた家内労働法が適用されます。

  3. 現在、在宅ワークで発注されている代表的な業務には何がありますか?
  4. 現在、在宅ワークで行われている主な仕事は、次のようなものがあります。情報通信機器の発達や技術の進歩により、仕事の多様化・専門化の傾向がみられます。

    • 事務系業務:データ入力、集計、プレゼンテーション資料作成、資料の電子化など
    • 編集系業務:ライティング、テープ起こし、誌面の編集、コピー作成など
    • ビジネス支援系業務:調査、マーケティング、カウンセリングなど
    • Web関連系業務:ホームページ制作、Web管理、ネットショップ運営など
    • 開発系業務:プログラミング、システム開発、ネットワーク管理など
    • デザイン系業務: DTPデザイン、イラスト制作、動画制作・編集など
    • 教育・語学系業務:eラーニングチューター、翻訳など

    市場動向によっては、今後、さらに在宅ワークで行われる仕事は、多様化することも考えられます。

    なお、2013年時点の在宅ワーカーの数は、126万4千人と推計されています(平成25年度厚生労働省委託事業「在宅就業調査報告書」)。

    <関連項目>

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在宅ワークの発注はどのような流れで行われますか?

  1. 在宅ワーク発注の流れ
  2. 一般的に、在宅ワーカーへは次のステップで仕事を発注します。

    受発注においては、業務委託契約書を文書で作成するほか、やりとりをメールで行って一連の流れを残すなど、「言った」「言わない」のトラブルが発生しないように留意しましょう。

    1. 発注業務の決定、募集
    2. 在宅ワークとして発注する業務内容を決定し、募集を行います。発注・募集の方法の詳細は、「こちら」を参考にしてください。
      ※ つながりのある在宅ワーカー(元社員・社員の紹介など)へ直接打診する方法もあります。
    3. 在宅ワーカーの選定
    4. 応募者のスキルや経験などから、業務を発注する在宅ワーカーを選びます。
    5. 契約・発注
    6. 在宅ワーカーから見積書を提出してもらい、双方合意したら、業務委託契約書を交わして業務を発注します。
    7. 業務管理、納品・検収
    8. 業務期間中、在宅ワーカーに連絡をとりながら、作業の進捗状況を尋ねるなど、継続してコミュニケーションをとって状況を確認することは、納期の遅れなどのトラブル防止にもつながります。納品されたら、成果物を検収します。
    9. 支払
    10. 納品物の検収を終了後、報酬を在宅ワーカーに支払います。在宅ワーカーから請求書を発行してもらい、契約時に決定した支払期日までに支払います。

    <関連項目>

  3. 在宅ワークには主にどのような発注方法がありますか?
  4. 在宅ワークの発注方法には、主に次のような方法があります。業務内容や納期、在宅ワーカーへ求めるスキルなどから最適な方法を選びましょう。

    • 直接発注
    • これまでに発注したことのある在宅ワーカーや、つながりのある在宅ワーカー(元社員、社員の紹介など)などに業務を打診し、合意すれば、直接発注を行います。募集にかかるコストはほとんどなく、過去に発注したことがある場合には、在宅ワーカーのスキルなどが分かっているため安心感があります。希望する在宅ワーカーの業務状況によっては、依頼を請けてもらえない可能性はあります。
    • エージェント(仲介機関)を利用
    • 業務をエージェントに委託し、エージェントはその業務を契約または登録している在宅ワーカーに発注します。エージェントによるスキルチェックを経たり、エージェントが作業の進捗管理をしたり、経験を積んだりした在宅ワーカーに依頼できる可能性が高い方法です。
    • クラウドソーシングサイトへ募集を掲載
    • インターネットを利用して、不特定多数の人に募集を見てもらうことができます。現在は多数のクラウドソーシングサイトが存在し、多様な仕事の発注を扱う大手のサイトの中には、数十万名ものワーカーが登録しているものもあります。一方、比較的小規模なサイトの中には、受け付ける仕事の内容が特定分野に特化したものもあります。
    • 新聞・チラシなどに募集広告を掲載
    • 募集を新聞やチラシなどに掲載します。不特定多数の人に募集を見てもらうことができます。
  5. 募集時の注意事項があれば教えてください
  6. 募集を行う前に、まず、その業務についての内容や求める条件などを明らかにし、誰が読んでもわかる「仕様書」を作成しましょう。

    次のような項目を記載します。

    • 業務内容詳細
    • 必要なスキルや資格
    • 標準的な作業時間・期間
    • 納期
    • 納品方法
    • 報酬額
    • 業務にあたって必要なソフトや機器類
    • その他求める条件
    • 募集スケジュール(締め切りや通知予定日など)
  7. 在宅ワーカー選定時のポイントは?
  8. 「仕様書」に記したスキルや条件を満たしているかどうかはもちろん、信頼して業務を依頼できるかという点にも留意することが大切です。在宅ワーカーから提出された応募内容をよく確認しましょう。

    長期間にわたる仕事などの場合、応募書類での選定だけでなく、直接コミュニケーションをして確認することも検討しましょう。インターネットを使ったコミュニケーションツールが充実し、在宅ワーカーとパソコンで顔を見ながら話をすることも容易になっています。

    【在宅ワーカー選定時のチェックポイント例】

    • 業務を遂行できるスキルを持っているか
    • 所持している資格
    • 過去に同種の仕事経験があるか
    • 業務にあたって必要なソフトや機器類を持っているか
    • 1日の作業時間
    • 作業環境
    • コミュニケーション能力
  9. 在宅ワーカーを集めて仕事を受注し、業務委託するという会社を興す際、どこかに許可や登録が必要ですか?
  10. 在宅ワーカーへの仕事の発注に当たっては、「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」に沿って契約することが求められます。これは、在宅ワーカーとの契約に係る紛争を未然に防止するために作成された厚生労働省によるガイドラインです。

    事業者としての一般的な許可や届出などについては、税務署や自治体に確認してください。

    <関連項目>

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契約について

  1. 在宅ワーカーとの契約手続きの流れを教えてください
  2. 発注する在宅ワーカーが決定したら、業務委託契約書を交わして契約を結びます。在宅ワークの契約書は雇用契約書とは異なり、仕事の発注ごとに作成します。厚生労働省による「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」では、契約に関するトラブルを避けるために、契約条件を文書で明示するよう提示しています。

    一般的に次のステップで契約します。

    1. 在宅ワーカーから見積書を発行してもらいます。
    2. 見積もり内容を確認します。
    3. ※ 見積書のチェックについては「こちら」でご説明しています。
    4. 見積書を受理したら、業務委託契約書を作成し、在宅ワーカーに提示します。
    5. 業務委託契約書の内容について在宅ワーカーと合意したら、双方記名捺印を行った契約書2通を作成し、各々1通を保有します。

    <関連項目>

  3. 契約書にはどのような項目を記載しますか?
  4. 業務委託契約書には、以下の内容を含むようにしましょう。

    • 発注者の氏名、所在地、連絡先、担当者
    • 発注者が特定でき、在宅ワーカーと確実に連絡がとれるように明確にします。
    • 発注年月日
    • 発注日付を明確にします。
    • 仕事の内容
    • 在宅ワーカーと発注者、双方不明な点がなくなるようにしておきます。内容が明確に分かるようにします。仕事の内容について、双方に思い違いや誤解があることが、報酬の支払などへのトラブルにつながりがちです。
    • 報酬額、支払い期日、支払い方法
    • 定めた報酬額を明記し、いつまでに在宅ワーカー指定の口座へ振り込むかを記載します。支払期日については、次のような例が多く見られます。
      • 在宅ワーカーから成果物が納入された日から起算して○日以内(例:30日以内)
      • 成果物がその月の締め日までに納入された場合、翌月○日振込(例:翌月20日振込)
    • 仕事にかかる諸経費の取扱い
    • 通信費や宅配料金など仕事にかかる諸経費で、発注者が負担するものがあるのかどうか、ある場合は何かを明確にしておきます。
    • 成果物の納期、納品先、納品方法
    • 報酬の支払期日は納品日から起算して○日以内とする場合、確実に成果物が納品される日を設定します。納品先や納品方法も明確にしておきます。
    • 契約条件を変更する場合の取扱い
    • 契約締結後に契約内容に変更が生じた場合の取扱いをあらかじめ決めておきます。なお、契約条件が変更となった場合は、その後のトラブルの発生を防止するため、新たに契約を締結し直しましょう。以前の契約に基づく作業の成果物、報酬などの取扱いについても発注者と在宅ワーカー双方で十分話し合いましょう。
    • 成果物が不完全であった場合やその納入が遅れた場合などの取扱い
    • 納品された成果物が不完全であった場合や、在宅ワーカーの責任で契約書に定めた内容が守られなかった場合、在宅ワーカーに求める補修や損害の賠償について決めておきます。
    • 成果物に係る知的財産権の取扱い
    • コンピュータープログラムや物品のデザインなど、成果物に著作権や意匠権などの知的財産権が付与される場合の取扱いについて明確にします。
    • 在宅ワーカーが業務上知り得た個人情報の取扱い
    • 在宅ワーカーが守るべき個人情報の安全管理について明確にします。

    厚生労働省による「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」では、これらの契約条件を記載した文書は、在宅ワーカーとの契約条件をめぐる紛争を防止するため、3年間保存することとされています。また、文書の交付に代えて電子メールにより明示することもできますが、在宅ワーカーから文書の交付を求められたときには、速やかに文書を交付します。

    <関連項目>

  5. 契約書類は、どのように作成したらいいでしょうか。
  6. 在宅ワークの契約書は仕事の発注ごとに作成します。ただし、同じ在宅ワーカーへ一定期間継続して仕事の発注を繰り返すような場合には、各回の受発注に共通する事項を包括した「基本契約」(業務委託契約書)とし、納期など各回の個別の事項を「個別契約」(発注書)として書類を作成することも可能です。

    <関連項目>

    • 「基本契約」(業務委託契約書):同じ当事者の間で、受発注が繰り返される場合を想定し、各回の受発注に共通する事項を記した契約書
    • 「個別契約」(発注書):納期など各回の個別の事項を記した契約書
  7. 在宅ワーカーからの見積書には何を記載してもらえばいいですか?
  8. 見積書には、次の項目を含めてもらいましょう。

    • 見積もりの日付
    • 在宅ワーカーの住所、連絡先
    • 発注者名
    • 見積もりの件名(仕事の案件名)
    • 見積もりの項目(作業や経費の内容)、数量、単位、単価、金額
    • 納入期限や納入方法
    • 見積有効期限
    • 支払方法

    見積書の作成が初めてだったり、不備が多い在宅ワーカーには、厚生労働省発行の「在宅ワーカーのためのハンドブック」の中の「見積書の参考例」を参照してもらいましょう。

    <関連項目>

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トラブル防止のために

  1. 受発注トラブルを防ぐにはどうしたらいいですか?
  2. まずは募集時に、業務を遂行できるスキルを持ち、信頼して業務を任せられる在宅ワーカーを採用するよう留意しましょう。「募集時の注意事項」や「在宅ワーカー選定時のポイント」を参照してください。

    仕事が始まってからのトラブルを防ぐために、契約書の内容は締結前に在宅ワーカーによく確認してもらい、発注者・在宅ワーカー双方とも疑問点がないようにする必要が有ります。もし、契約締結後に業務内容の変更が起こった場合などの対処についても、事前に取り決めておきましょう。そして必ず文書で契約書を作成しましょう。

    <関連項目>※ 以下は、在宅ワーカーから見たトラブルの事例です

  3. 在宅ワーカーとはどのようにコミュニケーションをとればいいですか?
  4. 直接顔を合わせてやりとりせずに仕事を進める在宅ワークでは、在宅ワーカーときちんとコミュニケーションできているかどうかが、とても重要です。発注者と在宅ワーカーとの意思の疎通がとれていない場合、業務の遂行に支障をきたす場合もあります。

    発注者の連絡先や担当者名を明確にし、何かあれば在宅ワーカーがすぐに相談できるような体制を整えましょう。また、在宅ワーカーの連絡先もきちんと把握します。業務の進捗を訪ねるなど、状況に応じて発注者から連絡を入れることも良いでしょう。電話を使うことも良いですが、現在はインターネットを使ったコミュニケーションツールが充実していますので、メールのほか、在宅ワーカーとWeb会議をすることも比較的容易になっています。

    初めて在宅ワークを行うワーカーには、契約の流れなどを相手が理解したと判断できるまで丁寧に説明します。確認事項についてはきちんと履歴として残るよう、在宅ワーカーとメールや文書で行いましょう。

  5. 契約前に在宅ワーカーに費用を請求したいのですが
  6. 基本的に、業務契約を締結する前に、在宅ワーカーへ何らかの費用を請求することは避けましょう。

    もし、契約前にやむを得ず費用が発生し、それを在宅ワーカーへ請求する場合は、発注側の氏名・名称、住所と、電話番号や負担金について詳しく説明した書面を交付しなくてはなりません。契約前の費用発生について、書面を交付せずに口頭による説明しか行わないといったことは不信感を抱かれる恐れがあります。

  7. 仕様変更で、在宅ワーカーに業務のやり直しを求めたいのですが
  8. 仕事が始まってから仕様を変更し、在宅ワーカーに業務のやり直しを求めなければならない場合、その理由を丁寧に説明し、協力を求めましょう。仕様の変更により作業時間が増えるなどで、当初設定していた納期では無理があったり、報酬の見直しが必要な場合は、在宅ワーカーと話し合って新たな納期や報酬の追加分などを決定します。

    契約締結後に契約内容に変更が生じた場合の取扱いをあらかじめ決めておくことが大切です。「契約書に記載する項目」に必ず盛り込みましょう。

    もし、仕様の変更による業務のやり直しを発注していた在宅ワーカーがどうしても請けられない場合は、同様の業務経験のある他の在宅ワーカーに打診したり、あらためて募集を行ったりといったことを検討しましょう。

  9. 依頼した業務が納期までに完了しなかったときはどのようにしたらいいでしょうか?
  10. 在宅ワーカー側に起因する理由で、依頼した業務が納期までに完了しなかった場合は、何よりもまず進捗状況を確認し、どこまで進んでいるのかを把握します。そして、納期を遅らせることでこのまま現在の在宅ワーカーに完了してもらうか、他の在宅ワーカーを手配するかなどを検討します。

    納入が遅れた場合について、在宅ワーカーに求める補修や損害の賠償をあらかじめ決めておくことが必要です。「契約書に記載する項目」に必ず盛り込みましょう。

    作業期間中に適度に在宅ワーカーに連絡をとって進捗を尋ねるなど、日ごろからコミュニケーションをとりましょう。納期を迎えて初めて完了していないことがわかるといったことが絶対にないように留意しましょう。

  11. トラブル対処法について教えてください
  12. 十分に注意をしてきたつもりでも、在宅ワーカーとの間にトラブルが発生してしまうことがあります。もし業務の途中で起きた場合には、問題点をはっきりさせ、対応策を早急に考えます。同じようなトラブルを繰り返さないよう、問題発生と対処法を記録しておくことも有効でしょう。

    在宅ワーカーとのトラブルがどうしても解決しない場合は、「法テラス」へ相談することも検討すると良いでしょう。

    相談の際には、契約書や書類、在宅ワーカーとこれまでに交わしたメールなど、今までの経緯が分かる資料を用意することをお勧めします。

    トラブルについては何が問題だったのか原因を突き止めて、対応内容とともに記録しておきましょう。発注業務量や業務体制の見直しなどが必要かどうかも検討します。今後、同様のトラブルが起きないように「ミスから学ぶ」ことが大切です。

    <関連項目>※ 以下は、在宅ワーカーから見たトラブルの事例です

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セキュリティについて

  1. 在宅ワーカーにどのようなセキュリティ対策を求めればいいですか?
  2. パソコンやインターネットを活用して受発注する在宅ワークでは、セキュリティ対策は不可欠なものです。在宅ワーカーには最低限、次の対策を行うことを求め、対策が完了していることを確認してから発注することをお勧めします。

    • パソコンにウイルス対策ソフトをインストールし、常に最新の状態にしておく
    • コンピュータウイルスに感染すると、パソコンが動かなくなったりファイルが壊れたりするだけではなく、個人情報や機密情報などのデータが流出してしまう場合もあります。
    • 不審なeメールに添付されているファイルは開いたり、保存したりしない
    • ウイルスにはメールの添付ファイルを利用して感染するものがあります。
    • ファイル共有ソフトはインストールしない
    • ファイル共有ソフトを通じてのウイルス感染が非常に多くなっています。
    • 自分専用のeメールアドレスやアクセス情報を持つ
    • 在宅ワーカーが仕事用として自分専用のパソコンを持つことが望ましいですが、家族と共有する場合も自分専用のeメールアドレスやパソコンへのログイン用のアカウントを持つようにします。
    • パソコンは最新の状態にする
    • Windowsパソコンなら、Windows Updateなどを最低でも毎月一度は行う

    このほか、次の対策も極力実施するよう、在宅ワーカーに要望しましょう。

    • 重要なデータはパスワードを設定したり、メディアなどに移して鍵のついた場所に保管する
    • IDやパスワードなどは、他人の目に触れないようにする
    • パスワードは、定期的に変更する
    • 不審なサイトへアクセスしない
    • 不審なソフトウェアなどをダウンロードしない
  3. 個人情報を扱う仕事を任せるときに留意することは?
  4. データベースの作成など、個人情報の取扱いを在宅ワーカーに委託する際は、次の点に留意して発注します。

    • 業務上必要な情報のみを抽出して渡す
    • パスワードを設定して情報をやりとりする

    また、以下の点を在宅ワーカーに確認する必要があります。

    • 在宅ワーカーのパソコンはセキュリティ対策が行われているか
    • 情報の守秘義務を理解できているか
    • 業務終了後は速やかにデータを消去するか返却することを認識しているか
    • 書類やメモなどはシュレッダーで処理することを認識しているか

    個人情報保護法では、個人情報を5,000件以上扱う会社を個人情報取扱事業者として、情報安全管理のために必要かつ適切な措置を講じることが義務付けられています。

    <関連項目>

  5. 著作権などの知的財産権についてはどうすればよいですか?
  6. 納品物の著作権が発注者側にあるのか、受注者である在宅ワーカー側にあるのかは、しばしば問題となります。著作権は、著作物を制作した時に自動的に権利が発生するので、原則としてはその著作物を制作した受注者に帰属します。しかし、財産権としての著作権は譲渡可能で、発注者が著作権の買い取りをするケースが多いようです。

    契約書に著作物の著作権がどちらに帰属するかを記載して、権利の帰属を明確にしておきましょう。

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業務運営知識関連

  1. 在宅ワークガイドラインとはどのようなものですか?
  2. 在宅ワークガイドラインとは、『在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン』の略です。在宅ワークの仕事を注文する者が、在宅ワーカーと契約を締結する際に守るべき最低限のルールとして、平成12年6月に厚生労働省により策定されたものです。

    その後、情報通信技術・機器の進化や普及にともない、パソコンなどを活用した在宅ワークが増加する一方で、契約をめぐるトラブルの発生も少なくない状況となりました。在宅ワークを取り巻くこのような環境の変化を受けて、平成22年3月に、適用対象の拡大や、発注者が文書明示すべき契約条件の追加などの改正が行われました。

    在宅ワークを安心して行うことができ、紛争を未然に防止するためにも、在宅ワーカーに仕事を発注する方も、在宅ワーカー本人も、このガイドラインの内容をよく知っておきましょう。

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関連用語集

  1. 個人事業主
  2. 個人事業主とは、サラリーマンのように企業に雇用されるスタイルではなく、独立して自ら事業を行っている個人を指します。また、法人化していない事業で、所轄の税務署に「個人事業の開廃業など届出書」を提出すれば誰でもなることができます。

    <関連項目>

  3. 在宅就業者総合支援事業
  4. 厚生労働省が主体となり、在宅ワーカーに仕事を発注する側と在宅ワーカーとの間で円滑に業務が遂行できるよう環境整備を実施している事業です。

    主な活動として、当サイト「ホームワーカーズウェブ」による在宅ワークに関する情報発信、在宅ワークセミナーの実施、在宅ワークに関する問い合わせの受付などを行っています。

  5. 在宅ワークのエージェント(仲介機関・企業)
  6. 在宅ワーカーへの業務受注を仲介する会社のことです。SOHOエージェントと呼ばれることもあります。登録しておくと、仕事が発生した場合、仕事情報が得られます。会員登録をすると仕事があるときは連絡が入りますが、登録さえしておけば仕事が入るというわけではありません。自分の職域や得意分野を明確にしておかなければ、実際の発注にはつながりません。

    なお、比較的知られたエージェントの一例として、「自分らしい働き方発見セミナー(在宅ワークセミナー)」の講師の情報等が参考になると思います。これまでに開催されたセミナーの動画は、「動画コーナー」で公開していますので、こちらも参考になると思います。

  7. 業務委託契約
  8. 企業などが外部の企業や個人に対して業務を委託する場合に締結する契約をいい、在宅ワーカーは、企業や仲介機関との契約の際に取り交わします。

    契約書の内容や書式に決まりはなく、請負や委任などの契約の種類や、業務内容などによって「業務委託契約書」が作成されます。契約書を交わすことで安心するのではなく、内容をよく確認し、理解したうえで、署名捺印することが重要です。

  9. テレワーク
  10. 勤労形態の一種で、パソコンやインターネットなどの情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。

    企業などの社員が職場から離れた場所で業務を行う雇用型テレワークと、SOHOや在宅ワーカーなどが個人事業主として業務を行う自営型テレワークがあります。

  11. ワーク・ライフ・バランス
  12. ワーク・ライフ・バランスとは、年齢や性別を問わず、人それぞれのやりがいを感じながらワーク(仕事)をするだけでなく、家庭生活や地域活動などのライフ(仕事以外の生活)を充実させ、心身ともに調和(バランス)がはかれる状態をいいます。

  13. IT(ICT)
  14. IT(ICT)とは、Information Technology(Information and Communication Technology)の略称で、情報通信技術を指します。コンピューターやインターネットに関する技術の総称で、在宅ワークは、ITを活用して自宅で業務を行う働き方となります。

  15. クラウドソーシング
  16. 企業や個人が、インターネットを利用して、不特定多数の人に業務を発注することを指します。発注者と応募者の仲介をするサイトもあります。業務内容は多岐に渡り、発注者は応募者の中から適任者を選んで発注します。

    専門業者へ外注するアウトソーシングとは異なり、必ずしも高度なスキルを持った人へ発注するとは限らないことが特徴です。

  17. マッチングサイト
  18. 仕事を依頼したい企業や個人と、請けたい企業や個人をインターネット上で結びつけるWebサイトのことです。中でも、ビジネスにおいて事業者同士を結びつけるサイトを、ビジネスマッチングサイトといいます。

  19. 著作権
  20. 著作権法で保護される「著作物」に関し、著作者などに認められる権利のことです。権利の取得にあたって登録などの手続きは不要で、著作物を制作した時に自動的に権利が発生します。原則として、その著作物を制作した著作者に帰属しますが、他人にその著作物を利用することを許諾したり、禁止したりすることもできます。

    在宅ワークにおいては、受発注の段階で、あらかじめ成果物に係る知的財産権の取扱いを明確にしておくことが重要です。記事やデザイン、コンピュータプログラムなどの成果物の著作権が誰に帰属するのかを業務委託契約書に記載するようにしましょう。

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その他

  1. 在宅ワーク支援事務局について
  2. 在宅ワーク支援事務局は、厚生労働省「在宅就業者総合支援事業」の運営を担当している事務局です。主な活動として、当サイト「ホームワーカーズウェブ」による在宅ワークに関する情報発信、在宅ワークセミナーの実施、在宅ワークに関する問い合わせの受付などを行っています。

    在宅ワーク支援事務局は、厚生労働省から委託を受けた、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社が担当しています。

    <関連項目>

  3. 在宅ワーク相談室は何を相談できるところですか?
  4. 在宅ワーク相談室では、在宅ワーカー及び在宅ワークを希望される方や、在宅ワーカーへの発注・活用を検討されている企業の方を対象に、在宅ワークに関する相談を電話とお問合せフォームで受け付けています。なお、個別企業および特定業務の情報の紹介、仕事の斡旋及び在宅ワークの仲介などは、一切行っておりません。

    <関連項目>

  5. 相談の電話やeメールの受付時間は?
  6. 在宅ワーク相談室の受付時間は、電話はお盆や年末年始を除く平日10時―17時、eメールの受付は24時間です。 eメールでの相談は、ホームワーカーズウェブのお問合せフォームからお願いします。お問合せの前に、当サイトの「個人情報保護方針」をご確認いただき、その内容に同意された上で情報を入力してください。

    <関連項目>

  7. 相談にはお金がかかりますか?
  8. 相談は無料です。

  9. 在宅ワークに関するセミナーはいつ開催されますか?また、定期的に開催されるのでしょうか?
  10. セミナーの開催予定につきましては、決まり次第「ホームワーカーズウェブ」のサイトの「セミナー情報」に掲載します。このほか、「在宅就業仲介機関協議会」の委員の会社など各仲介機関も個別にセミナーを行うこともありますので、各会社のサイトをご確認ください。

  11. サイトにある資料について、紙媒体の資料を送ってもらうことはできますか?
  12. 申し訳ありませんが、冊子での配布は行っておりません。パソコンでダウンロードしたものをご覧ください。

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